一定額以上の財産を相続する場合、相続税という税金が課税されます。少しでも多くの財産を残してあげるためにはどうすればよいのか、まずは相続税そのものをよく理解し、節税や事前・事後対策などについて考えてみることが大切です。
遺産をもらったすべての人が相続税を納めなければならないわけではありません。現在の相続税制度では、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えた場合のみ相続税を納めなければならないとされています。また、被相続人に債務があった場合には、遺産総額から債務を差し引いた額が基礎控除額以下であれば、相続税を納める必要はありません。
そのため、これまで相続税を納めなければならないケースはそれほど多くはありませんでした。しかし、今後、税制改正により基礎控除額が減額されることで、より多くの方が相続税を納めなければならなくなる可能性があります。
相続税を減らすための対策としては、大きく分けて次の3つの方法があります。
一つの方法だけではなく、いくつかの方法を組み合わせるとリスクの回避にも有効です。
生前贈与は、1月1日から12月31日までの間に受け取った金額のうち、一人あたり110万円までが非課税になります。そのため、毎年少しずつ贈与することによって、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。
墓地や仏壇は非課税財産にあたるため、これらを購入することで、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。
地方公共団体や公益法人などに寄付をすることで相続財産を減らし、相続税を節税することができます。
生命保険金には法定相続人一人につき500万円の非課税枠があるため、それを利用することで節税することができます。ただし、非課税枠の適用は、被相続人を契約者・被保険者とし、相続人を受取人として保険契約した場合に限られていることに注意が必要です。
養子縁組をすると、養子が法定相続人に加わり法定相続人の人数が増える結果、基礎控除額が増えるため節税になります。
また、下記の生命保険金や死亡退職金の非課税額も法定相続人の人数に比例して増えるので、さらに節税効果が期待できます。
ただし、法定相続人に数えられる養子の人数は、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合には二人までです。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には配偶者に相続税はかからないという制度です。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用であった宅地等のうち、限度面積までの部分については、相続税の課税価格を一定の割合で減額することができます。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
土地や建物などの不動産の評価額は、たいていの場合、購入価格よりも低くなっています。そのため、現金や預貯金を不動産に替えれば相続財産の評価額が下がり、相続税の節税になります。
空き地にアパートなどの貸家を建てると、貸家建付地となり、空き地のまま持っているよりも評価額が下がるため相続税対策になります。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
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