遺産を受け取る立場の方

相続登記について

遺産分割の詳細が決まったら、相続登記をしましょう。早めの手続きが不要なトラブルを防ぎます。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことをいいます。相続登記をしなくても不動産を使用することはできますが、売却や担保の設定をすることはできません。また、登記の変更をせずに長期間放置していたために、せっかく成立した遺産分割協議書を紛失してしまい、もう一度作成し直すことになったという事例もあります。このように、相続登記を後回しにすればするほど色々な手間が掛かるおそれがあります。ですので、不動産を相続した場合には、なるべく早めに相続登記をされることをお勧めします。

登記の申請場所

相続登記の申請は、登記しようとする不動産の所在地を管轄している登記所(地方法務局)に必要書類を提出して行います。

必要書類
  • 登記申請書
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書

このように、相続登記の申請をするためには、たくさんの書類を準備しなければなりません。必要書類をすべて揃えるのには、大変な時間と手間がかかりますので、専門家に任せることをお勧めします

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