子供のいない夫婦で夫が死亡した場合、夫に兄弟姉妹がいるときには、妻の相続分は4分の3となり、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。夫が残した財産が家と土地だけの場合は、残された妻が住む家を失ったり、夫の兄弟姉妹に大金を支払ったりする事になってしまう場合もあります。
夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことから、遺産は100%妻に渡ることになります。このように遺言を残しておけば、住む家を失ったりする事態を防止することができます。
例えば、いろいろと生活の面倒をみてくれた息子の妻に財産を残したいと考えていても、息子の妻には夫の両親の遺産について相続権がありません。ですので、夫に先立たれた妻が、亡き夫の両親の面倒をどんなに看ていたとしても、夫の両親の遺産を受け取ることはできません。
このような場合、息子の妻のために遺産を贈る旨の遺言を残しておけば、息子の妻にも夫の両親の遺産を受け取ることができるようになります。
内縁の妻とは、婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺産について相続権はないため、遺言がないと夫の遺産を受け取ることはできません。
このような場合でも、法定相続人以外に相続させたい場合と同様に、内縁の妻に遺産を贈る旨の遺言を残しておけば、内縁の妻も遺産を受け取ることができるようになります。
個人事業者や会社の経営者でその株式の大部分を持っている方が、その事業を特定の子に承継させたいと考えている場合、遺言がないと、法定相続分通りに遺産分割がなされた結果、最悪の場合には事業を存続していけなくなってしまうということもあります。
このような場合、特定の相続人に株式等を集中して相続させる旨の遺言を残しておけば、自分が後継者にしたいと考えていた相続人だけが株式等の財産を受け取ることになり、意向に沿った事業承継を行うことができます。
相続人がいない場合、お世話になった人に自分の遺産を受け取ってほしいと思っていたとしても、原則として、遺産は国庫に帰属することになります。
このような場合、親しい人やお世話になった人に遺産を贈る旨の遺言を残しておけば、そのような人に遺産を受け取ってもらうことができます。
相続人同士が不仲である場合には、ささいなことでも争いになることが多く、遺産分割協議がまとまらず泥沼状態におちいった結果、家庭裁判所の調停や審判に進んで行く事も珍しくありません。
このような場合、あらかじめ遺言でだれにどの財産を相続させるかを定めておけば、各相続人は遺言に従って遺産を相続することになりますので、相続人間での争いを回避することができます。
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