相続をすると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続をすることで経済的には損をすることになってしまいます。「相続放棄」とは、このような場合に、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことにして、相続による経済的な不利益を回避するものです。ただし、「相続放棄」の手続きには3ヶ月という期間制限がありますので、速やかに手続きを行う必要があります。

相続放棄を検討する際には、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるのかを正確に把握することが重要になります。マイナスの財産が実はプラスの財産だったり、予想外のところからマイナスの財産が見つかったりすることもありますのでご注意下さい。

故人が直接借金をした場合以外にも債務を負担することがあります。故人が誰かの借金の保証人になっている場合、直接借金をしたわけではないにもかかわらず法律上は債務を負担していることになります。このような保証人としての債務もマイナスの財産として計算する必要がありますのでご注意下さい。

消費者金融からの借金などの場合、借金が残っているように見えても、法律で定められた利率で計算し直すと、実は借金は完済していて過払金が発生しているということもあります。借金については取引相手や取引内容を確認し、過払金の発生が疑われるような場合には弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

  1. 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(この期間を熟慮期間といいます)以内に相続放棄をしなければなりません。
    「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、遺産を遺した人(被相続人といいます。)の死亡を知り、さらに、自分が相続人になったことを知った時をいいます。
    このように相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますので、まずは期限を過ぎていないかどうかを確認します。
    なお、このような期間制限に関しては以下のような例外があります。

    1. 相続する財産が債務超過かどうか調べるのに時間がかかるため、相続放棄の決断をするのに3ヶ月以上要する場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

    2. 相続開始を知ってから3ヶ月を経過していても、期限内に相続放棄をしなかったことについて相当な理由がある場合には、相続放棄の申述が受理されることがあります。相当な理由があると認められた例としては、故人と没交渉だった等の事情により故人の死亡や借金の存在を知らなかった場合などがあります。

    3. 3ヶ月以内でも、相続財産を処分するなど既に相続したと認められるような行為をしている場合には、相続放棄が認められない場合があります。

    このように、相続放棄をするためには、法律で定められたルールに従い、速やかに手続きを行う必要があります。相続放棄で失敗しないために、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

  2. 相続放棄の申立てをするにあたっては、以下のような資料を準備する必要があります。

    • 相続放棄申述書
    • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
    • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
    • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

    ※申述人が被相続人の父母兄弟の場合や代襲相続の場合にはこれらのほかにも資料を準備する必要があります。

  3. 準備した書類を家庭裁判所に提出します。
    家庭裁判所で審理がなされ、問題なければ相続放棄が受理されたことを通知する相続放棄申述受理通知書と余った郵便切手が送られてきます
    相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになり、他の相続人で財産を相続することになります。

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