遺産を受け取る立場の方

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遺留分減殺請求権について

遺留分減殺請求権について

例えば、亡くなった方の遺言で「全財産を愛人Aさんに相続させる」と書かれていたとしましょう。このような遺言のとおりに相続を行うと、法定相続人は相続財産を全くもらえず、場合によっては生活が困難になってしまうこともあります。そこで、民法では、このような場合でも相続人に最低限の財産を相続する権利を認めています。その権利が遺留分(いりゅうぶん)です。
そして、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害する遺言などの効力を失効させ、その範囲内での財産を返せと要求することのできる権利が遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)です。

遺留分減殺請求権の期間制限

遺留分減殺請求をするにあたって、まず注意しなければならないのが、請求には期限があるということです。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効により消滅してしまいます。
また、贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始(被相続人死亡時)から10年を経過した場合も消滅してしまうので注意が必要です。
ですから、少しでも疑問に思ったら、時効にならないよう早めに専門家に相談することをお勧めします。

遺留分権利者

遺留分の権利があるのは、配偶者(妻・夫)、子(胎児も含む)、子の代襲相続人、及び直系尊属(父母・祖父母)です。ただし、直系尊属については、子又は子の代襲相続人がいる場合には、遺留分の請求をすることはできません。また、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、民法により以下のように定められています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合・・・1/3
  • それ以外の場合・・・1/2

そして、この割合と個々の相続人の法定相続分の割合とをかければ、相続人ごとの遺留分の割合を算出することができます。

このような遺留分の割合を表にすると以下のようになります。
遺留分の割合表

遺留分算定の基礎になる財産

遺留分算定の基礎になる財産は、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産に、生前贈与した財産を加えたものから、債務を差し引いた財産になります。
 なお、生前贈与した財産は、原則として相続開始前の1年間にしたものに限って算入しますが、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながら贈与したものについては、遺留分算定基礎財産に算入されます

  1. 期間制限のチェック

    遺留分減殺請求には期間制限があります。そこで、まずは遺留分減殺請求権が時効によって消滅してしまっていないかを確認します。具体的には、被相続人がいつ亡くなったのか、減殺の対象となる贈与・遺贈はいつなされたものか、及びそれらを知ったのはいつかなどを確認します。遺留分減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行宇必要がありますので、期間制限には十分にご注意ください。

  2. 遺留分減殺請求通知書の発送

    遺留分の請求には、まず、遺留分減殺の意思表示が必要です。意思表示の方法に関しては、法律に決まりがありませんが、いつ意思表示をしたのかが後日問題にならないように、遺留分減殺請求通知書を内容証明郵便で送ります。

  3. 話し合い

    遺留分減殺請求をするといっても、いきなり裁判所を利用するわけではなく、まずは話し合いでの解決を目指します。相手に協議の申し入れをして、相手がそれに応じれば当事者での話し合いが始まります。何度か話し合ってみても、なかなか話がすすまないという場合には裁判所の利用を検討することになります。

  4. 調停

    話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いが行われます。調停は、あくまで話し合いによる解決を図るものですので、話し合いがまとまらない場合には次の手段を考える必要があります。

  5. 訴訟

    調停は裁判所で行う任意の話し合いですので、話し合いが整わない場合には結論が出ないまま終了してしまう可能性があります。そのような可能性が高い場合には訴訟を提起することを検討する必要があります。
    地方裁判所に民事訴訟を提起する場合には、しっかりと資料を揃えた上で、法律に従った主張をする必要があります。この段階まで来ると、ご自身で手続きを進めることがより難しくなります。
    ですので、遺留分減殺請求を検討される場合には、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

遺留分減殺請求時の費用

  • 事案

    遺産が1億円、Aさんの法定相続分が5000万円で、他の相続人BさんがAさんの法定相続分は3000万円だと言って争っていて、財産をまったく分配できていないという事案で、Aさんが5000万円分を請求し、協議の結果請求が認められたという場合について考えてみましょう。

  • 着手金

    この場合、Aさんの請求金額は2500万円ですので、着手金は、算定表に従うと【2500万円×0.05(5%)+9万円=134万円】となります。

  • 報酬金

    報酬金については、実際に回収ができた場合に成功報酬金が発生します。
    遺留分減殺請求をして2500万円を回収したという場合は、実際に回収・取得した相続財産の価額に応じて、成功報酬金が発生することになります。
    この例では、2500万円分ですので、算定表に従うと【2500万円×0.10+18万円=268万円】が、成功報酬金となります。

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