相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議には、いつまでに協議をしなければならないという期限はありませんが、協議しないまま時間が経過してしまうと、後になって昔の書類を集めなくてはならないことになり、大変な手間と時間がかかります。
また、相続税の優遇措置を受けるためには、基本的には相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えておく必要があります。
ですから、遺産分割協議は早めに行うようにしましょう。

    1. 亡くなった方の財産及び借金について調査し、遺産となるものを確定します。
      調査では、現金、通帳、貴金属、保険証券、有価証券など中心に探します。
      預貯金などについて名義は故人だが実際の使用者は別の人だったということはないか(借名預金の有無)、特定の相続人の行動により遺産が増加したということはないか(寄与分の有無)、特定の相続人が生前に財産を受け取ったりしていないか(特別受益の有無)、などについても検討が必要です。
      また、財産や借金に関する手がかりが得るため、郵便物なども調べます。
      なお、調査の結果、借金が財産よりも多いことが明らかになった場合には相続放棄の検討が必要です。

    2. 故人が遺言を残していないか確認します。
      遺言が有るか無いかで遺産分割の手続きが変わってきますので、後になって遺言が見つかるようなことのないよう十分に確認する必要があります。

      故人の直筆の遺言書など公正証書遺言以外の遺言が見つかった場合には、開封せずに、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
      ※公正証書遺言:公証役場で証人2人以上の立会いの下で、遺言者が話した内容を公証人が書き取って作成する遺言です。この遺言については検認の手続きは必要ありません。
      ※検認:家庭裁判所が遺言の内容と存在を認定する手続きです。本当に遺言書が書いたものであるかを確認し、利害関係者に遺言書の存在と内容を知らせることで遺言書の偽造などを防ぐものです。

    3. 遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
      そのため、だれが相続人なのかを確定しておく必要があります。
      相続人を確定するには、亡くなった方(場合によってはその先代も)の、出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取り寄せて.調べる必要があります。

      だれが相続人になるのかは民法により定められています。民法が定めている相続人のことを法定相続人といいます。
      法定相続人は、配偶者(夫や妻)、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹とされています。
      また、相続人には順位が定められており、順位が上の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になれません。
          配偶者 ・・・相続順位はなく、常に相続人になります。
          直系卑属・・・第1順位。配偶者と同じく、常に相続人になります。
          直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続人になります。
          兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続人になります

      これをまとめると、以下の表のようになります。

      民法では、相続人ごとに相続の割合についても定めています。このような民法が定める相続の割合のことを法定相続分といいます。
      法定相続分は以下の表のように定められています。

    1. 事前準備によって遺産と相続人が確定したら、次は相続人で遺産の分け方について話し合うことになります。話し合いの方法としては、相続人が一同に会する方法のほか、手紙やメールのやりとりで行うという方法もあります。
      まずは、それぞれの相続人が希望を述べ合い、その後、相続人全員が納得できるよう調整をすることになります。
      相続人の数が多いほど話をまとめるのが難しくなりますし、相続人が少ない場合でも1回で話がまとまることはほとんどありません。
      何度か協議しても話が進まない場合には、それ以上協議しても話し合いがまとめる可能性は低いと思われますので、弁護士への相談や、家庭裁判所への調停申立てを検討することをおすすめします。

    2. 相続人で話し合ったものの協議が成立しなかった場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停では、調停委員が間に入って改めて話し合いをすることになりますが、それでも話がまとまらない場合は、審判の手続きにより、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)に遺産分割の審判してもらうことになります。

  1. 遺産分割協議が成立したら、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成することは法律で義務付けられているわけではありませんが、後日、「そんな話は知らない」などと言い出してトラブルになることを防止できますし、不動産登記の書き換えや銀行口座の解約などにも必要となりますので、必ず作成するようにしましょう。
    遺産分割協議書については、特に書式は定められていません。
    ですので、遺産分割協議書をどのように作成するかは自由ですが、分割すべきすべての財産について、誰が、何を、どれだけ受け取るのかがわかるように記載することが重要です。
    また、注意すべき点として、

    • 協議書の内容を実行するのは誰か
    • 預貯金の解約や不動産の登記ができる記載になっているか
    • 親の介護など一定の条件を付けて遺産を取得させた者が条件を果たさなかった場合にどう対処するか

    などがあり、これらに気をつけて作成しないと、せっかく協議書を作成したのに協議書に定められたとおりに遺産分割をすることができないということになりかねません。
    このように、協議書は慎重に作成する必要があり、いったん作成された協議書の解除は極めて困難です。
    協議書の作成で失敗しないために、専門家と相談しながら作成を進めることをおすすめします。

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