遺言があれば、法定相続分を変更したり、誰に何をのこすかを指定することができます。また、法定相続人以外の方に財産をのこすこともできます。このように、遺言には重要な効果がありますが、その作成方法は、遺言の種類ごとに法律によって厳格に定められています。
遺言の種類は、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
以下では、それぞれの遺言の作成方法とメリット・デメリットを紹介します。

遺言者が遺言全文・日付・氏名を全て自筆で記載し捺印して作成する遺言です。

まず、全文自筆で作成することが必要です。パソコンやワープロを使用することはできません。添付資料がある場合も全て自筆で作成することが必要となります。
次に、日付については、「平成○年○月○日」というように、年月日を特定する必要があります。「平成○年○月吉日」という記載では日付が特定できないので無効となる可能性があります。また、スタンプを利用することもできません。
そして、署名と捺印が必要です。
これらに加えて、訂正方法についても厳格な定めがありますので注意が必要です。

  • いつでも作成可能
  • 費用がかからない
  • 遺言の内容や存在を秘密にできる
  • 作成には厳格な要件が定められている
  • 形式や内容不備により無効になるおそれがある
  • 破棄・隠匿のおそれがある
  • 発見されないおそれがある
  • 改ざんのおそれがある
  • 家庭裁判所の検認が必要

公証人によって作成される遺言です。

まず、公証役場に出向き、公証人と内容等について打ち合わせをします。
そして、遺言の内容が決まったら、公証人が遺言案を作成し、それで問題ないか確認します。
納得のいく遺言案が出来上がったら、作成日当日に公証役場にて、証人2人以上の立ち会いのもとで正式な公正証書遺言が作成されることになります。
自筆証書遺言の場合とは異なり、公正証書遺言の作成には、財産額に応じて一定の費用がかかります(数万円程度)。

  • 形式や内容不備による無効のおそれがない
  • 破棄・隠匿のおそれがない
  • 発見しやすい
  • 改ざんのおそれがない
  • 検認不要で、すぐに遺言が執行できる
  • 文字の書けない人でも作成可能
  • 費用がかかる
  • 証人が2人以上必要
  • 証人に遺言の内容が知られる

封印した遺言を公証人の前で申述する遺言です。

まず、自分で遺言書を作成し、封筒にいれて、遺言書で使用した印と同じ印で封印します。
この遺言書には署名・捺印をする必要がありますが、自筆証書遺言と異なり、その他の部分はパソコン、ワープロ、代筆での作成が可能です。
その上で、遺言書を封印した封筒を公証役場で公証人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言であること・氏名・住所を申述し、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・捺印をすることで秘密証書遺言が完成します。
秘密証書遺言の作成費用は一律1万1000円となっています。

  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 署名以外は自筆が不要なので、内容についてはパソコンやワープロでの作成や代筆が可能
  • 遺言者本人の遺言であることを明確にできる
  • 公証人が内容に関与しないため、形式や内容不備による無効のおそれがある
  • 費用がかかる
  • 証人が2人以上必要
  • 家庭裁判所の検認が必要

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